住宅取得の時の資金援助について
新しく土地を購入して、新築住宅を購入しました。
私の両親から、1110万の住宅援助を受けますが、主人の両親から新築祝いで50万いただきました。50万も頭金に入れて、1160万になりますが、贈与税は発生しますか?
また、私の両親から、子どもたちへ、それぞれ110万を超えない金額、合計390万をプレゼントとして貰いましたが、頭金に充当したら、贈与税は発生しますか?
税理士の回答
個人から受ける祝物又は見舞い等のための金品で社交上の必要によるもので社会通念上相当と認められるものは贈与税において非課税とされます。
社会通念上、地域により格差はございますが、私見ではございますが新築祝いの50万円は非課税でよいのではないかと考えます。よって住宅取得資金の贈与の非課税1000万円、基礎控除110万円合計1100万円で贈与税の課税はないと考えます。子供さん方が頂いた資金を頭金に充当し、名義にその分を入れれば贈与税は生じませんが、出資した人以外の名義で登記すると贈与税は発生します。
本投稿は、2020年10月30日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。