生前贈与を返金した場合の贈与税について
母が同居及び今後の面倒をみてもらう前提で贈与を実施しました。同居が解除されましたので贈与額の一部が返金されます。
1.この場合の贈与は負担付贈与として認定されるのでしょうか?
2.負担付贈与の解除であれば贈与者が返金を受けても返金額に贈与税は課せられ
ないという理解でいいのでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
1.負担付贈与には違いありませんが負担の金銭的評価ができないので税務上はただの贈与になると思います。2.贈与契約書がなく契約時に贈与税申告もしていなければ返金額もただの贈与とみなされると思います。事実認定の問題なので課税された場合不服の申し立ての余地もありそうに思います。
回答ありがとうございます。
分かりやすく説明して頂きありがとうございました。
先の質問に付け加えると贈与契約書はありませんが生前贈与として申告しています。その後 同居をする為に娘がマンションを購入していますが母は区分登記されていません。この場合 負担の金銭的評価としてみなされるのでしょうか?

川村真吾
贈与を原資(の一部)としてマンションを買って同居したという事実は同居契約があったと主張する根拠になりますので、私見としては贈与と同額の同居負担があったと思います。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
負担付き贈与の解除による返金として手続きが取れるかもう少し検討したいと思います。返金に際しては書類を作成したいと思っていますが文書作成時の文言等についてご相談させて頂く事は出来ますか?
また、差し支えなければ相談料についても教えて頂けますか。

川村真吾
万全を期したければ弁護士に相談する内容かと思います。
そうですね。
返信 ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月06日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。