暦年贈与で受け取ったお金で、投資信託などを購入することについて
親が、子のわたし(20代)へ、生前贈与を考えています。
毎年決まった金額ではなく、例えば、年20万、30万という異なる金額で、わたしの銀行に振りこみを行います。
そのお金で、私名義で、将来のために投資信託などを買うという流れで考えています。
この場合、受取ったお金は、暦年贈与の範囲内ということで、使い道は関係ないのでしょうか。
また、贈与契約書は、不要でしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
毎年決まった金額ではなく、例えば、年20万、30万という異なる金額で、わたしの銀行に振りこみを行います。
そのお金で、私名義で、将来のために投資信託などを買うという流れで考えています。
この場合、受取ったお金は、暦年贈与の範囲内ということで、使い道は関係ないのでしょうか。
もらったお金をどのように使おうが、もらった人の問題です。
一切関係はありません。
また、贈与契約書は、不要でしょうか。
あったほうが良いです。
よろしくご判断ください。
ご回答ありがとうございます。
証券口座(MRF)を通じた贈与を行い、その資金で、わたしが投資をするというときも、同じ考えでよろしいですか?

竹中公剛
証券口座(MRF)を通じた贈与を行い、その資金で、わたしが投資をするというときも、同じ考えでよろしいですか?
頭に思い浮かびませんが、
MRFの残額や一部を、相談者様に贈与と考えれば、同じです。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年11月07日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。