暦年贈与について
例えば、2014年から2018年に毎年父から基礎控除額110万円以下(100万円の年と50万円の年があります)の暦年贈与として現金でもらい、その都度自分の通帳に定期預金として預けているとします。
その際、書類等で暦年贈与という証拠がないと暦年贈与として認められないのでしょうか?暦年贈与として認められるにはどのようにしておくのが良いでしょうか。
暦年贈与として認められない場合は、贈与税を申告した方が良いですか?
質問ばかりですみません。わかる方がおられましたらよろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
毎年同じ時期に継続して贈与していると、最初からまとまった贈与をするつもりだったとみなされてしまう可能性があります。贈与契約書を作成しておけば、税務署から疑いをもたれることはないと思います。
ご回答いただきありがとうございます。時期はバラバラなので大丈夫かと思います。参考にさせていただきます。ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月14日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。