自動車保険料、車検代は生活費ですか?
夫に、私の(車の名義は私・妻)自動車保険料、車検代を支払ってもらった場合は、支払い金額は贈与にあたりますか?生活費として非課税で良いのでしょうか?
支払い方法は、夫から現金で受け取り、私のクレジットカードで支払った場合です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

通常、生活費と考えて問題ありません。
以下の点、確認が必要な場合があります。
〇「自動車保険料、車検代」はいくらになりますか?
〇自家用車であって夫様も使用しますか?
〇今年初めての支払いですか?
〇他に基礎控除を超える贈与がありますか?
〇他に同じような支払いがありますか?
参考にしていただければと思います。
本投稿は、2020年11月18日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。