親からの結婚祝い金、贈与税について
来年入籍を控えている者です。
親が「新生活、結婚式の足しにして」と300万円ほど準備してくれています。
親からの結婚資金の贈与については、生活に必要な物や結婚式・披露宴の費用にあてるのであれば非課税という認識です。
しかし、コロナ禍では結婚式の予定が立たず、お祝い金を新生活のための引っ越し費用・新居(賃貸)の初期費用・家具家電の購入費用に充てた場合でも、すぐに使い切れるのは100万円程度です。
尚、いつかは絶対に結婚式もしたいと考えています。
この場合、300万円を一度に受け取ると贈与税の対象となってしまうのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
この場合、300万円を一度に受け取ると贈与税の対象となってしまうのでしょうか?
なりませんので、よろしくお願いいたします。
竹中先生、ご回答ありがとうございます。
親からの結婚祝い金300万は社会通念上妥当な金額のため非課税、という考え方なのでしょうか?
それとも、贈与から期間が空いてしまっても、結婚式の費用として使えば非課税ということでしょうか?

竹中公剛
親からの結婚祝い金300万は社会通念上妥当な金額のため非課税、という考え方なのでしょうか?
その通りと考えてください。
今年はコロナがありますが・・・。
それとも、贈与から期間が空いてしまっても、結婚式の費用として使えば非課税ということでしょうか?
持参金も非課税と考えます。社会通念上の金額以内なら・・・。
何が社会通念上かは?それぞれですので・・・わかりません。
よく分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月12日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。