税理士ドットコム - [贈与税]父が私の口座を経由して兄の借金返済。贈与になりますか - 【前提条件】120,000円×12か月=1,440,000円1,440,...
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父が私の口座を経由して兄の借金返済。贈与になりますか

兄の借金返済のため、私が銀行から融資を受け一括完済しました。
その後は、父が私の口座に毎月12万円入金して11年かけて完済しました。

この場合、父から毎月入金された返済宛てのお金は贈与になりますか?
私はあくまでも兄の借金返済のために口座を使ったのであり一切流用はしておりません。

父が今年亡くなり、税務署から何か問い合わせがあるのか心配です。

税理士の回答

【前提条件】
120,000円×12か月=1,440,000円
1,440,000円×11年=15,840,000円

【回答】
父から相談者様への贈与よりも(問題なしではありませんが)
父から兄への贈与の可能性があります

【確認が必要な事項】
〇兄から父への返済状況
〇兄の借入金使途 事業資金か否か
〇父の相続税申告有無
〇借入金返済以外の贈与の有無
〇兄の経済状況
〇父の返済原資

参考にしていただければと思います。

ありがとうございます。
確認事項についてです。

•兄から父への返済は50万程度です。
・事業資金も一部ありますが、その事業も失敗したのでほとんどが借金返済に宛てたと思われます。
・父の相続税の申告の必要はありません。
 控除額以下です。
・借入金返済のため以外の贈与はないと思われます。
・兄は事業失敗後は無職であり収入はありませんでしたが、いろいろ知人からの借金とわずかな年金で生活してたようでした。
・父の返済原資は年金です。父の年金受給額は43万円(2ヵ月毎)でした。昭和5年生まれでサラリーマンでした。
・最後に
父が亡くなった翌月、その兄も癌で亡くなりました。
享年68歳でした。
私と兄は20年ほど音信不通でしたが、父の危篤を知らせようとしました。しかし、連絡が取れないため、甥っ子(兄の息子)に連絡したところ兄も危ないという事を知った次第です。
・兄は離婚しており、他方面からの借金もあるため相続については、甥っ子に続き私も第3順位になることから相続放棄した次第です。(両親は死亡)

追加します。
私が銀行から借入れた書類。兄の借金返済後戻してもらった金銭消費貸借証書等は保存しております。
借入た日付、返済した日付も一致しております。

ご教授のほどよろしくお願いします。

返信遅くなりました。

課税が発生するとすれば
○父から兄への贈与
○父から相談者様への贈与
○相談者様から兄への贈与
お兄様もお亡くなりとのことですので
贈与税の問題は、相続税に含んだところで検討します。

追加情報を拝見する限りでは、相続税基礎控除内ということで
贈与税及び相続税の課税は発生しないと考えます。

お手元の書類は念のため、概ね5年間は保管していただければと思います。


本投稿は、2020年12月16日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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