家族旅行の費用の贈与税は?
家族旅行の費用を全額父親が負担する場合、贈与税のいらない金額は一人当たりいくら迄?旅行中の交通費、宿泊費、飲食代、観光代(入場料、アクティビティ等)、土産代の贈与になるものと成らないものの区別は?
税理士の回答

税務調査中、裁判中など個別具体的な事実認定が必要な場面ではなく、通常世間一般の家族旅行であると仮定して、
極端な土産物(例えば、純金の工芸品時価400万円)などでなければ、贈与になるものとならないものの明確な区別というものは困難です。
(というか区別する必要がありません)
なにか具体的な品物、金額がありますか?
他に資金贈与など受けていて、合算するか否かの判断が必要ですか?
贈与税のいらない金額は一人当たりいくら迄?
→贈与税の基礎控除は110万円です。
参考にしていただければと思います。
本投稿は、2020年12月22日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。