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不動産購入時の手付金を妻が立替えた場合の贈与税回避の方法について

12月某日、私(夫)名義で分譲マンションの一室を購入いたしました。
先着順の部屋であり、手付金の入金を急かされたことから、時間に余裕のあった妻に、妻の口座から手付金310万円を不動産会社に振り込んでもらいました。
本来私が払うべき手付金を妻が払っていることから、妻から私へ贈与された形になっているかと存じます。
贈与税を回避したい場合、私の口座から妻の口座に310万円を入金すれば、贈与税は回避できるのでしょうか?
また、この入金は契約した年の12月31日までに完了しておく必要があるのか、年を跨いでも問題ないのでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答をいただけますと幸いでございます。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

贈与というのは、相手にあげます。相手はいただきますという契約による無償の財産交付です。したがって、一時的な金銭の立替は贈与には当たりません。贈与という疑念を招かないように、速やかに立替状態を解消してください。併せて、立替からそれを解消するまでの経緯がわかるものを保存しておくことをお勧めします。

加門成昭先生

早々にご回答をいただき、誠にありがとうございます。
速やかに私の口座から妻の口座に手付金分を振り込むようにいたします。

可能でございましたら、追加でお伺いさせていただけますと幸いでございます。
・「経緯がわかるもの」として、妻の通帳の記録(妻から不動産会社へ振込)と私の通帳の記録(私から妻に振込)があれば十分でしょうか?
・若しくは、経緯書又は契約書を用意しておく方がよろしいでしょうか?(その場合、どのような項目を文書に含めるべきでしょうか?)

恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いでございます。

  税務署が贈与か否かについて指摘されたときに贈与ではないと主張立証できるものということになります。十分かどうかは税務署がどう受け取るか否かにかかってきますので、事実関係の流れとどうしてそうしたかかを経緯として整理しておかれることをお勧めします。契約書もあったほうがよいでしょう。

加門成昭先生

ご返答いただき、ありがとうございます。
事実関係の流れと、なぜ妻に立替えてもらったのかの経緯を記載し、契約書も合わせて作成いたします。
この度はご教示いただきまして、誠にありがとうございました。

本投稿は、2020年12月26日 03時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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