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贈与契約を締結したあとの額の増減(同一年内)はのように行えばよいですか?

贈与で一旦贈与契約を締結し金銭の授受(振込)が完了したあとに、同一年内に贈与額を増加したい場合は、新たに贈与契約を締結すればよいのでしょうか?または贈与契約を修正するのでしょうか?
この場合の贈与税申告は二回の贈与をまとめて申告するのでしょうか?

また同様に、同一年内に贈与額を減額したい場合は、どうすればよいのでしょうか?

税理士の回答

新たに贈与契約をすべきです。
2回の贈与を一つの申告書で申告してください。
原則、一旦成立した贈与契約は減額変更すべきではないです。
同一年で、やむを得ない場合には、変更契約書、返金事績を明らかにし、税務署から指摘された場合に説明できるようにしておいてください。

本投稿は、2020年12月27日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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