結婚式費用と祝儀金と贈与税について
結婚式を2019年11月に挙げて、母に式費用250万円程度負担してもらい、2020年1月に母から式の祝儀として270万円貰った場合、
・式費用や祝儀は社会通念上妥当な範囲なら非課税とありますが、上記計520万円は妥当な範囲でしょうか。
・上記のように祝儀を貰った年が結婚式を挙げた年の翌年なのですが、祝儀として認められるでしょうか。
税理士の回答

川村真吾
式費用250万円は非課税ですが、祝儀として270万円は社会通念上妥当な範囲は非課税、超える場合は贈与になります。明確な基準はありませんが新居の家財や旅行費用にあてた金額以上に余った金額は贈与になると思います。
本投稿は、2020年12月31日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。