期限後に申告した贈与税の金額が正当額より低かっだ場合
1年期限遅れで期限後申告した贈与税が仮に正当な額より小さかった場合、期限後申告でも特にペナルティなく気付いだ時点で修正申告できますでしょうか。当然追加の税金は払うと思いますが、それ以外に何かペナルティはありますでしょうか。
税理士の回答

修正申告は、税金を増額する手続きで、減額する手続きは更正の請求となります。税務署が調査をして、間違いならば減額されます。
当初の期限後申告で無申告加算税や延滞税が課されていた場合、申告税額が減少することにより、無申告加算税や延滞税が減額になり、還付される場合があります。
減額する訳ですから、当初のペナルティが減ることはあっても、増額されることはありません。
本投稿は、2021年01月02日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。