[贈与税]住宅ローンの生前贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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住宅ローンの生前贈与について

親からの生前贈与の非課税枠を利用して、住宅取得を検討しています。
3000万円の物件に対して、600万円の生前贈与を受ける予定です。
不動産屋の見積もりで、3000万の物件に諸費用が約200万で、合計3200円が必要となっています。
頭金と諸費用を生前贈与の600万で支払い、2600万の借り入れで銀行にローン申請を行う予定です。
諸費用の計算が大体の計算であるため、実際の諸費用が180万で済んだ場合に、20万円残ることになります。
この20万は借り入れからの残高ということで、生前贈与を住宅取得に使わなかったので、課税の対象、となることはあるでしょうか?

税理士の回答

ご相談は「直系尊属からの住宅取得資金の贈与」に関してのものと思われますので、その前提で回答致します。ご了承ください。
この特例は「住宅を取得するための資金」の贈与であることが条件となっており、その取得の対価には不動産の仲介手数料や登記費用などの諸費用は含まれておりませんのでご留意ください。
ご相談の中の「諸費用約200万円」の内容がどのようなものなのかが分かりませんが、ご相談の諸費用が「不動産の対価に該当しない」場合には、贈与された資金600万円のうち200万円は非課税の特例が適用できないことが考えられますのでご注意ください。
制度の詳細につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

宜しくお願いします。

ご返答ありがとうございます。
ご返答の内容から200万は課税対象ということで、理解しました。追加で質問が2つあります。
1. その場合、確定申告としては、
- 400万に対する非課税の申告
- 200万に対する課税の申告
の2種類をすれば良いでしょうか?
また、
2. 贈与する側(親)としては、何かすること、事前にしておくこと、というのはあるでしょうか?お金自体を贈与し、あとは受けた側で、全て行えば良いでしょうか?
年老いた親に手間をかけさせたくなく、お聞きしています。

ご連絡ありがとうございます。
追加のご質問に関しまして回答申し上げます。

1. 贈与税の申告は、2種類の申告をするわけではなく、「第1表」と「第1表の2」を使って一つの申告書で計算し申告します。
下記サイトの「贈与税の申告書」の欄をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/yoshiki.htm

2. 贈与者(ご両親様)と受贈者(相談者様)とで贈与契約書を作成しておかれると良いと思います。
贈与契約書の雛形は下記サイトをご参照ください。
http://www.chibabank.co.jp/kojin/saving/yen/gift/pdf/application_001.pdf#search=%27%E8%B4%88%E4%B8%8E%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8%27

宜しくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
度々の質問で大変恐縮ですが、教えてください。
上記1の場合、最終的に納める税金としては
(200-110)x10%=9万円
ということで、正しいでしょうか?
2の契約書は必ずやらなければならない事項でしょうか?また、記載する金額としては、非課税となる400も含む、600を記載する必要がありますか?200だけで良いのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
贈与税の計算はお考えの通りとなります。
下記サイトの5ページ「ポイント4」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf#search=%27%E4%BD%8F%E5%AE%85%E5%8F%96%E5%BE%97%E8%B3%87%E9%87%91%E3%81%AE%E8%B4%88%E4%B8%8E%E3%81%A8%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E6%8E%A7%E9%99%A4%27

贈与契約書は作っておかれた方が良いと考えます。
その際の贈与金額は600万円になります。

宜しくお願いします。

本投稿は、2017年01月15日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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