家計のための生命保険の引き落とし口座 贈与税の可能性について
家計もしくは所有する物件の必要経費のため貯金をしたいと銀行で相談したところ、保険商品を勧められ、私名義で加入しました。
年間で約240万ほど支払っています。10年の支払い終了後は、置けば置くほど返戻金が増えるタイプのものです。
現在は主人名義の口座から私の口座に入金し、引き落とししていますが、主人の口座から支払うよう変更したいと考えています。
保険会社に相談すると、毎月の支払いは贈与には当たらないと思いますとあいまいな回答で、返戻金を受け取る際に贈与税がかかるかもとのことでした。
あくまで家のお金を便宜上私名義になっているだけなのですが、引き落とし口座の変更や返戻金の受け取りの際、贈与にあたりますか?
また、どのようにすれば安心でしょうか?
きちんと先生方のご意見を伺いたく質問させていただきました。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
相談者様に収入がなければ、保険が満期入金、解約になった時点の奥様への入金額が・・・贈与になります。
口座の問題は一切関係がありません。
収入のあるご主人が・・・ご主人にかけたらどうですか?
贈与が嫌なら・・・今の保険は解約すべきでしょう。
便宜上と、相談者様が行っています。
実際に変えることです。
本投稿は、2021年01月12日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。