一時払終身保険の贈与税の考え方について
私の父が私(息子)に対し、800万円を一括で生前贈与し、私はそれを原資に同額の一時払終身保険を契約する予定です。契約者:私、被保険者:私、受取人:妻にする場合、
①父から私へ贈与された時点では、贈与税の対象外という考えでよろしいでしょうか。
②何年後かに解約返戻金を使って私が年金を受け取ることとした場合、年間110万円以内であれば贈与税の対象外という考えでよろしいでしょうか。
生前贈与で相続税、贈与税対策をする場合、上記のやり方で税務上問題ないのか、それとも父が契約者となり、私を受取人にする「生前贈与機能つき生命保険」を使った方が良いのかご教示ください。
税理士の回答
①父から私へ贈与された時点では、贈与税の対象外という考えでよろしいでしょうか。⇒800万円をもらった時点で贈与税の課税対象になります
②何年後かに解約返戻金を使って私が年金を受け取ることとした場合、年間110万円以内であれば贈与税の対象外という考えでよろしいでしょうか。⇒契約は既にご自身のものになっているので解約する際の解約返戻金-既払込保険料がプラスであれば一時所得となりますが、50万円までは特別控除があります。保険スキームはその方の資産背景によりいろいろありますので保険アドバイザーと税理士のセットでお話を聞いていただいた方がよいかと考えます。
ご回答いただき、ありがとうございます。
申し訳ありませんが、重ねて質問させてください。
払うときは贈与税の対象ではなく、保険事故が生じたときに贈与税の対象になるとも聞いたのですが、それは誤りということでよろしいでしょうか。
また、もらったときに贈与税が発生するのであれば、後述した生前贈与つき生命保険は節税対策の一つとして有効と考えてよろしいでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
それは保険契約の契約者がお父様(かつ保険料負担者がお父様)の場合です。今回の場合は事前に保険料相当額をご自身がもらっており、その保険料をもってご本人が保険契約をされていますので贈与税が課税されます。
本投稿は、2021年01月18日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。