相続時精算課税制度について
母親(70歳)から私(37歳)に1000万円の贈与を去年受けましたので相続時精算課税制度を利用しようと思っています。
母親死亡時に相続するものがあるかを聞いてみたところ、
葬儀代程度の預金(200万円程度と思われます)と以前購入した約半畳のお墓の土地(100万円前後)との事でした。
まずは2500万以内であるため贈与税はかからないという事に加え、弟がいますので法定相続人は2人、4200万円までが基礎控除となり私のケースでは相続税も発生せず効率的な生前贈与が行える、という認識で合ってますでしょうか。
それから元々この制度を知らず暦年贈与を予定しておりましたので180万程度を使わずにとっておりました。
この制度を利用できるならばこのお金で車を購入したいと思っておりますが正式に利用開始しました、等の通知はあるのでしょうか。
もし利用できなかった、等のトラブルがあった場合、これ以外に支払えるお金が無いのでどのタイミングで使用していいのかわかりません。
よろしくお願いします。
税理士の回答
将来、相続税がかからない予定であれば相続時精算課税制度の利用は大変有効です。
正式に利用開始しました、等の通知はあるのでしょうか。
とはどういうことでしょうか。
相続時精算課税制度を利用するためには、届出書とともに納税額のない贈与税申告書を正しく提出することが必要です。
税務署から利用ができますといった通知などはありません。
ご自身で申告等ができなければ、税理士に依頼することをおすすめします。
本投稿は、2021年01月27日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。