子ども誕生 暦年贈与のほかに口座開設のためにご祝儀を入金 非課税枠を超えてしまったら申告必要ですか?
子どもが生まれ、暦年贈与の非課税枠を使い110万円を贈与しました。
ところが、贈与に先立ち、子どもの口座を開設するために、出産祝のご祝儀金のなかから子どもの誕生日と同じ1000円余りを口座に入金していました。
よって、昨年一年間の子どもの口座への入金額は110万1000円余りとなっています。
ご祝儀は非課税という情報もインターネット上で拝見しましたが、口座入金額が暦年課税の非課税枠110万円を超えていますが、贈与税の申告は必要でしょうか?
また、申告が必要な場合の贈与税は、1000円の10%(1000円未満は端数処理)で100円でよろしいのでしょうか?
税理士の回答

ご相談者様がご自身でお調べされたとおり、ご祝儀は非課税ですが、気になられるのであれば、その口座開設時に入金した1,000円分を出金して、他のご祝儀と同じところで管理されるのがよろしいでしょう。
松井さま
ご回答ありがとうございます。この場合は贈与税の非課税枠を超過していないということで理解させていただきました。
ご回答内容についてご質問させていただきます。
他のお祝いも子どもの口座に入金しようと思っていたのですが、口座には入金しないほうがよろしいのでしょうか?
また、口座開設・贈与ともに昨年なのですが、ご教示のとおりに1000円余りを出金する場合、年が変わってしまっても問題ないでしょうか?

他のお祝いも一般的にみて不相当に高額でない限りは非課税ですし、口座に入金することに特段問題はありません。
また、口座開設・入金されたのが昨年ということですが、1,000円を今年出金されたとしても、管理する場所を変えるだけの事ですから、こちらについても問題はございません。
松井さま
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月01日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。