税理士ドットコム - [贈与税]「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の適用額の考え方について - 以前も同様のご質問に回答しましたが、①になります...
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「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の適用額の考え方について

父親からの住宅取得資金の贈与を受けることとなり、贈与額の検討をしております。
その中で、非課税の適用額について分からない点があり、ご助言をいただけますと幸いです。
なお、契約時期は2020年12月、残金の決済は2021年4月予定、入居は2021年5月予定で、現時点(2021年2月)でまだ贈与は受けておりません。

(背景)
2020年12月に住戸本体価格6000万円の住戸を契約し、同月に300万円の手付金を支払いました。
住戸本体に対し、500万円を親からの贈与、5500万円を住宅ローンで支払うことを想定しておりました。
しかし今回、契約時に不動産会社に支払った手付金300万円が、返金されずに2021年4月の残金決済時にそのまま住戸本体に充てられてしまうことが判明しました。
なお、手付金は私の手元資金から支払っております。
また、諸費用については非課税額の計算に無関係(本制度の対象外)と認識しており省略しております。

(ご質問)
この場合、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の適用を受けられる金額は、
①本体価格6000万円から5500万円(住宅ローン借入れ分)と300万円(手付金からの充当分)を引いた「200万円」となってしまうのでしょうか?
あるいは、
②手付金分はあくまで損害賠償もしくは違約金が目的であることから、計算上考慮する必要はなく、本体価格6000万円から5500万円(住宅ローン借入れ分)を引いた「500万円」となりますでしょうか?
(②は今年1月1日以降、4月の残金決済時までの間に親からの贈与を受けることを条件)

お金に色はついていないことから、②の考え方で問題ないと考えておりましたが、金銭授受の記録上、親からの贈与額全額を4月の残金決済に充てるわけではない(贈与額500万円から手付金の充当分300万円を引いた200万円しか不動産会社の口座に振込まない)ことから、不安になりご質問させていただきました。
恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いでございます。

税理士の回答

以前も同様のご質問に回答しましたが、①になります。
お金に色は付いていないとはいうものの、手付金とはそもそも頭金ですから、自己が支払った資金の補填は住宅資金贈与の特例の対象外です。

ご回答誠にありがとうございます。
本サイトでの同様の質問・回答をもとに担当税理士に確認したところ、「R3年に入ってから残金の決済までに親から500万円の贈与を受けていれば、R3年分の贈与税の申告において500万円の非課税枠を適用可能」との見解を得ており、齟齬があり今回上記のご質問をさせていたしました。

本日、所管税務署に問い合わせたところ、「今回の事例では、手付金(頭金分)について親からの贈与分を立て替えて自己資金で支払っていたことを説明すればR3年分の贈与税の申告において500万円の非課税枠を適用可能」との見解を得ました。
最終的に②の対応となり、500万円の贈与を受ける方向で進めております。

前提条件のご説明等不十分な点がありましたら、申し訳ございません。

ご自身の責任でそのように判断されたのであればよろしいかと思います。
回答を受けた税務署の担当者の氏名などを記録しておくことをお勧めします。

ご助言いただき、ありがとうございました。
税務署の担当者の名前を控えることを失念しており、再度所轄税務署に問い合わせたところ、別の担当者も不動産会社への残金精算前(今回はローンの実行日より前)であれば、②の対応(500万円が非課税)で問題ないとのことでした。
手付金については特に見ていない、申告する必要もないとのことでした。
この度はご助言をいただき、誠にありがとうございました。

本投稿は、2021年02月03日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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