夫婦間でお金のやりとりでも金銭消費貸借契約書がないと贈与とみなされますでしょうか?
投資目的で数百万を夫婦間で口座を通しての やりとりを検討していますが、通帳できちんと貸した、返済済みなどがわかるようにしておけば、税務署から贈与とはみなされないでしょうか?
毎回、金銭消費貸借契約を作るのも検討しましたが、頻繁にお金のやりとりする場合、
収入印紙の金額が高額な為 躊躇しています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

対外的にわかりやすいように金銭貸借契約書を作成していただくのが、ベストではありますが、契約書を作成されないのであれば、通帳等に「借入」「返済」といったメモを継続的に残すようにしましょう。
税務署側が贈与であるとして、決定処分をするには、税務署がその資金移転について、贈与であることの証明責任を負いますので、事実として金銭の貸借であるものに対して、贈与税課税をしてくるという可能性は、非常に低いと考えられます。
本投稿は、2021年02月06日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。