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生活費のための妻のカード債務を夫が返済したら贈与税がかかりますか

結婚して18年になりますが日々の生活費を夫婦共にクレジットカード(買い物、キャッシング)を使い支払っておりました。自転車操業状態で私は債務整理をしたためその後は妻のクレジットカードで生活費を捻出しておりました。私が会社を早期退職したタイミングで退職金で私(夫)と妻の債務を全て返済しました(私800万円、妻1200万円)。
この場合、妻の債務を私の退職金にて返済した金額は贈与税の対象となるのでしょうか。その場合、夫婦間にて金銭消費貸借契約書を書面にて結び毎月定額の振込(妻名義口座から私名義口座へ)をすれば贈与税対象外になるのでしょうか

税理士の回答

生活費の問題です。
それを返済したのですから、贈与の問題にはならないと感じます。
税務では、疑り深いのも事実です。
そのために、債務整理をしたことなど、資料をそろえていてください。
返済後7年の時効を迎えるまでは、その書類を持っておきましょう。
いざという時には、その説明をしましょう。
よく頑張りました。

本投稿は、2021年02月06日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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