贈与してもらったお金は返さない方が良いのでしょうか
10年以上前に、親からお金の贈与を受けました。借用書を書いていないので贈与(時効)と見なされます。
そのことで兄弟で人間関係にひずみが出来てしまい、そのお金を親に返そうかと考えています。
しかし、親が亡くなった後、銀行口座の金の流れ・履歴を、税務署の調査官が把握し、当時の贈与金額を「相続財産」に組み入れられる可能性があると聞きました。
これは、もし、親に贈与してもらったお金を返していても、親の死後、税務署を通して勧告があり、「2度返す」、ということもあり得ることを示唆していますか。
贈与されたお金を、年ごと「贈与契約書」を作成しておいて、税務署に見せれば納得してもらえますか。
返金しない方が無難でしょうか。
(相続税の対象となるほど親の資産はありません)
税理士の回答

10年前に贈与してもらったお金は、現在はご相談者様のお金ですから、当時贈与してもらったお金と同等のお金を、親御様に渡すという事でしたら、次はご相談者から親御様への贈与になると考えられます。
また、歴年で110万円までは贈与税は課税されません。
なお、親御様の財産が、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)より相当程度、少なく、不動産や生命保険などもあまりないようなご状況であれば、税務調査に発展してするような可能性は低いと考えられます。
私個人としては、まず第一にご家族の関係を大事にしていただくのが、大切だと思っております。
回答ありがとうございました。
親が生きているうちに、全額返金できるか分かりませんが、年間110万円以下での贈与を考えてみたいと思います。
本投稿は、2021年02月11日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。