贈与について
マンションを父と子で共同名義で購入しました。
頭金を父2000万円、子1000万円で購入しました。
残金3000万円を子がローンを組みました。
5年後ローンの残金が2000万円になったとして、そこで父に2000万がはいったとして、子のローン返済に充てたとしたら、贈与か生前贈与になってしまうのですか、どちらが特になりますか。又持ち分が父4000万、子2000万の持ち分の変更可能ですか
税理士の回答

「贈与」というのは広義的な意味で、「生前贈与」というのは、「贈与」の種類になります。
ここでは、歴年課税での贈与と、相続時精算課税制度を利用した贈与との比較でお答えいたします。
また、これ以外にお子様が同年に贈与を受けないことを前提といたします。
歴年課税で計算する場合、贈与額2,000万円に対する税率は45%です。
したがって、失礼ながら、お父様に相続が発生した際に想定される相続税率が50%以上の場合は、節税になります。
次に相続時精算課税制度を利用した場合、2,500万円まで贈与時は無税で移すことができます。
しかし、この制度により贈与された財産は、相続税の計算上、贈与時の価額で相続財産に含めて相続税が課税されます。
なお、お父様の相続時における本来の相続財産や、相続時精算課税適用財産などの相続税の課税対象となる財産が、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば相続税は課税されませんので、結果的に生前に贈与された2,000万円についても課税されないことになります。
ただし、一度でも相続時精算課税制度の適用を受けることを選択した場合、その贈与者からの贈与については、歴年課税の計算に戻すことはできません。
2,500万円の贈与税が課税されない枠は、相続時精算課税制度の選択をしてからお父様がお亡くなりになられるまでです。
2,500万円を超えた分の贈与については、その年の贈与額にかかわらず一律20%の贈与税率となります。
どちらが得になるか、ということについては、お父様の相続税試算をする必要がありますので、ここでのご回答はできかねます。
ローンを組まれているのはお子様ですので、そのローンの返済資金をお父様がお子様に贈与したことをもって、不動産の持分を変更することはできません。
本投稿は、2021年03月03日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。