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夫婦共に日本人で、共に海外銀行口座間での送金は日本の贈与税の対象になりますか

夫 日本人、海外在住中、日本非居住、住民票無し、海外在住15年以上
妻 日本人、海外在住中、日本非居住、住民票無し、海外在住15年以上
  夫婦共に海外(同じ国)に銀行口座をそれぞれ所有

1.夫の在住中海外銀行口座より妻の在住中(夫と同じ)銀行口座に送金(約500万)
2.口座を持つ海外国での税制では、配偶者間の送金は贈与にあたるが、非課税額内
3.その後、妻の海外口座から妻の日本の口座へ送金

妻の海外銀行口座より日本の妻の口座に送金した場合、日本で贈与税の対象となりますでしょうか。

税理士の回答

双方10年以上非居住者であれば日本で贈与税の対象となりません。

ご回答ありがとうございます。
非居住者である旨はどの様に証明するのでしょうか。

外国で通常継続して1年以上居住することを必要とする職業に従事していることが証明できれば非居住者です。逆に1年以上日本に居住すると推測するに足る事実があれば居住者とみなされます。

ご親切なご回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年03月04日 05時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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