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夫婦間の贈与

とある事情で出費がかさみ、夫から年間で60万円ほど私の口座に振り込みをしてもらう予定です。

①この場合贈与税はかかりますか?
②この60万円は「給与以外の所得」になりますか?

税理士の回答

ご回答いたします。
①年間110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。
②贈与は所得ではありませんので、「給与以外の所得」にはなりません。

米津先生

お忙しい中ありがとうございます。
ちなみに、夫婦間でのお金のやり取りは、基本贈与と考えて良いのでしょうか?

米津先生

ご回答ありがとうございます。
そうなのですね。今回のように私があらかじめ支払った額をカバーする形であれば、贈与となると思っていて良いですか(もちろん仕事等関係なく、私的なものです)?

はい。そのようにお考えいただいて大丈夫です。

もし、労働の対価や夫婦間で資産売却をした対価としてお金を渡したような場合は、所得になります。

米津先生

わかりやすく教えていただき、ありがとうございます。
安心いたしました。

こちらこそ、ありがとうございます。
また心配なことがありましたらご相談ください。

ご丁寧にありがとうございます。
また何かあればお尋ねいたします。

本投稿は、2021年03月19日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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