ひ孫への教育資金の都度贈与について
教育費の都度贈与についての質問です。
ひ孫の小学校(私立)の入学金と支度金合わせて140万円を贈与したいのですが、孫(母親)の口座に振り込んで、そこから学校に支払っても大丈夫ですか。
また、入学金以外の制服、カバン等指定の準備品の購入資金も教育費として認められますか。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
「教育資金一括贈与非課税制度」は、教育資金口座の開設等を行った上で、「教育資金非課税申告書」をその口座の開設等を行った金融機関等の営業所等を経由して、信託や預入などをする日までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
そして、教育資金口座からの払出し及び教育資金の支払を行った場合には、教育資金口座の開設等の時に選択した教育資金口座の払出方法に応じ、その支払に充てた金銭に係る領収書などその支払の事実を証する書類等を、提出期限までに金融機関等の営業所等に提出等をする必要があります。
したがって、ただ単に、口座に振り込むだけでは非課税にはなりません。
なお、上記の手続きを採った場合には、ランドセル、通学かばん、教科書、制服、上履き、体操服、その他の学用品の購入代金は対象になります。
本投稿は、2021年03月22日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。