110万円を超えた贈与について
申告期限を1年過ぎてからもらったお金が110万円を超えていることに気づきました。今からでももらったお金を全額もらった人に返せば納税の必要は、無くなりますか?
返し方は銀行間の振り込みで記録が残るようにした方がよいのですか?
税理士の回答

贈与が履行された以上、贈与税の納税には影響しません。
ただ、使っていないということでしたら、お返ししてもいいとは思いますが、再贈与の問題もあります。
本投稿は、2021年03月25日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。