交際相手の学費を肩代わりにするにあたって
交際相手の学費を肩代わりするにあたって、税金等はどう申告すればいいのでしょうか?
学費は年間160万かかる予定です。
相手はアルバイトもしています。
また相手側、私の注意する点があれば教えてほしいです。
税理士の回答

扶養義務者から行われる贈与で、「通常必要と認められる教育費」に充てるために行われる贈与は、贈与税の対象外です。交際相手となると、贈与税の対象となりますので、贈与を受けた人は贈与税の申告が必要となります。
返信ありがとうございます。
更に質問したいのですが、毎年160万贈与する場合にかかる税金はいくらでしょうか?
また贈与契約書等は作成しておいた方がいいのでしょうか

基礎控除額110万円を差し引いた金額に10%ですので、5万円となります。なお、契約書はあったほうが良いですが、下記国税庁HP「毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合」を参考にしていただきたいのですが、最初の年に「毎年160万円ずつ〇年間にわたって贈与を受ける(する)」という形ですと、もっと重い贈与税となってしまいます。毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われるという形がよろしいかと思われます。
国税庁HP No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
国税庁HP 毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
中島様、お忙しいところご教授頂きありがとうございます!
悩みが解決致しました!
本投稿は、2021年03月28日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。