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親からの生活資金の贈与対象外範囲について

国税庁のホームページに下記とありますが、
給与所得がある子供に生活費として仕送りがあった場合、生活費として使用すれば問題ないでしょうか?

例えば給与で得たお金は貯金に回し、生活費として生活費用の口座に振り込んでもらって生活費として利用している証拠があれば問題ないかお尋ねしたいです。

以下、国税庁のホームページ抜粋
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
 なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

税理士の回答

お金に色がついているわけではないので、仕送り分を貯金したとみなされてもしょうがないといえます(口座を分けても意味ないです)。現在のコロナ下において、給与が下がり給与だけでは生活できないような状況(当然、貯金もできない状況)の方が大勢いらっしゃいます。そのような方に親が生活費を仕送りする場合は、贈与税がかかりません。

ご返信ありがとうございます。
口座を分けても意味がないということで理解しました。

ベストアンサーありがとうございます。

本投稿は、2021年03月28日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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