10年前の資金移動について
10年前に妻の口座から夫の口座に600万円ぐらいスライドさせて夫の口座で資産運用を継続しています。 スライドさせてから妻の口座から9割ぐらい生活費として費消していて残高が少なくなれば夫から妻に送金しています。 このような資金移動をしていて夫婦どちらかに相続が発生したら税金で問題になりますか?
税理士の回答

川村真吾
相続税の計算で加えるのは3年内贈与なので10年前の贈与は関係ありません。その後の夫から妻に送金は生活費なので問題にならないと思います。
返答ありがとうございます。
10年前に妻の口座から夫の口座に600万円ぐらいスライドさせた資金が名義財産であると指摘されることってないですか?

川村真吾
夫の口座が夫の知らない口座であればその可能性はあります。
夫が夫の証券口座で運用していれば名義財産にならないのですね?

川村真吾
名義預金とは自分の支配下にある他人名義の口座のことです。
10年前に妻の口座から夫の口座に600万円ぐらいスライドさせて夫の口座で資産運用を継続しています。 スライドさせてから妻の口座から9割ぐらい生活費として費消していて残高が少なくなれば夫から妻に送金しています。
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夫の支配下にある夫の名義の証券口座なので名義預金にならない
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理解できてますか?
本投稿は、2021年03月31日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。