学資保険の支払いについて
学資保険の加入を検討しています。一時金払いで270万円払う予定ですが、契約者や受取人が私の場合で半額を妻に支払ってもらう場合、贈与税は生じるのでしょうか。
税理士の回答

奥様から金銭贈与を受けて保険料を支払う場合は、その金銭を貰う時点が、奥様と保険料を半額ずつ保険会社に支払う場合は、保険金受取時が贈与税の課税時期になります。
早速のご回答どうもありがとうございます。保険契約前に保険料の見込み額を振り込んでもらってしまいました。今回のお話を受けて保険契約の形態を変更(妻に振込金額を戻し、妻を契約者とし、保険料は妻に払ってもらう)とした場合、贈与税はやはりかかってしまうでしょうか。
また、学資保険の場合は非課税となる教育資金とみなしてもらうことはできないのでしょうか。

今回のお話を受けて保険契約の形態を変更(妻に振込金額を戻し、妻を契約者とし、保険料は妻に払ってもらう)とした場合、贈与税はやはりかかってしまうでしょうか。
→奥様が保険料を全額支払い、保険金受取人も奥様であれば、贈与税は課税されません。
学資保険の場合は非課税となる教育資金とみなしてもらうことはできないのでしょうか。
→扶養義務相互間で行われる、都度必要な時の教育費の贈与は非課税です。保険料の支払いは、残念ながら、この非課税課程の範疇ではありません。
迅速な回答、誠にありがとうございます。
繰り返しになってしまい、申し訳ありませんが、妻に見込み額を全額振り込み直した場合、贈与税の課税対象とみなされることはないでしょうか。

贈与税の申告はされなくて構いません。
無いと思いますが、税務署からその入出金について質問があった場合は、「妻に保険料を半額負担してもらうつもりで振込してもらったが、やっぱり妻が全額負担することにしたから、妻にお金を戻しただけ」とご説明いただければ、問題ございません。
早速のご回答どうもありがとうございました。安心いたしました。また何かありましたらどうぞよろしくお願いいたします。

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本投稿は、2021年04月11日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。