返金した場合の贈与税について
親からマイホームの支援金として500万円昨年12月に口座に振り込んでもらっていました。
勉強不足でお恥ずかしいのですが贈与税がかかることを理解しておらず、返金したいと考えております。
一度違う口座へ移動はしているのですがその金額を振込みで親に返金しても贈与税はかかるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
一旦履行された贈与については、贈与契約が当事者の合意によって取り消され、又は解除された場合においても、その贈与契約による財産については贈与税が課税されます。後で返金しても贈与税はかかるということです。
しかし、当事者の合意による取消し又は解除が、次の要件のすべてに該当し、税務署長がその贈与契約に係る財産について贈与税を課税することにより、著しく負担の公平を害する結果となると認める場合に限り、その贈与はなかったものとして取り扱われます。
①贈与契約の取消し又は解除がその贈与に係る贈与税の法定申告期限までに行われ、かつ、その贈与に係る財産の名義を変更したこと等により確認できること
②贈与契約に係る財産が、受贈者によって処分されたり、担保物権その他の財産権の目的とされ又は差押えその他の処分の目的とされていないこと
③贈与契約に係る財産について、贈与者又は受贈者が譲渡所得又は非課税貯蓄等に関する所得税その他の租税の申告又は届出をしていないこと
④受贈者が贈与契約に係る財産の果実を収受していないこと、又は収受した果実を贈与者に引き渡していること
すなわち、当事者の合意による取消し又は解除であった場合においては、上記の①~④に掲げるすべての要件に該当しない限り贈与税が課税されます。
本投稿は、2021年04月11日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。