[贈与税]預かったお金の返金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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預かったお金の返金について

以下の経緯で、一度振り込まれたお金を返金
した場合、贈与税はかかりませんか?そもそも、返金前の状態は贈与税の対象になりますか?

父方祖母より、祖父母が倒れた時の医療費介護費等のお金として現在220万円私の口座で預かっています(H30年とR1年に110万円ずつ口座振り込み)。しかし、H30年に母方の祖母が亡くなり、100万円を相続(贈与されて?)しており、ダブっていることに最近気が付きました。父方祖母からもらったお金は預かっている物なので贈与なのか??と思いつつも、銀行口座を見れば、見た人には贈与に見えるよな、と思いました。
なので父方祖母からのH30年分の110万円を返金したいと思っていますが、そういった場合なにか返金証明書のようなものを作っておいて返金すれば返金として認めてもらえるのでしょうか?
また、そもそも返金前の状態は贈与税の対象になる状況でしょうか?

ご教授いただきたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与は、あげる側ともらう側で「あげますね」「もらいますね」の相互の意思があって初めて成立します。
事実に対して贈与税は課税されますので、そのご相談者様が預かっているお金(贈与されたものでないお金)に対して贈与税は課税されません。
返金した場合も預かっていたお金の返金なので、課税対象にはなりません。
ご安心ください。

早速のご回答、ありがとうございます。
お互いに「預けている」「預かっている」という認識であれば問題ないとのこと、安心いたしました。
もう一つ疑問が出てきましたので、お時間がございましたらご教授いただきたいです。
例えば、私に預けたお金を祖父祖母が使う間も無く亡くなってしまった場合、ダブっている100万円が今度は相続税の対象になりますか?
それを避けるためにはやはり110万円を返金し、また1年経ってから振り込んでもらうなどした方がいいでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

お祖父様・お祖母様からみると、ご相談者様に預けているお金は、自分のお金なので、相続発生時に残っている場合は、相続税の課税対象になります。
しかし、そのお金をお祖父様・お祖母様が自分で持っていても、相続税の課税対象になることは変わりませんので、もしもの時のために、ご相談者様がいくぶんかのお金を預かっていても良いかと思います。

ご回答ありがとうございます。
何度もすみません。同じ口座に、預かる分と贈与の分が混在しています。預かる分は220万円、贈与の分は今のところ330万円です(こちらは1年110万円ずつ3年にわたって)。
調べたところ、祖父母が死んでから遡って3年間は孫のわたしに贈与した分に対して相続税がかかるのはわかりましたが、これは預かっている分、これは贈与の分、と分けて、相続税のかかる分だけ相続税支払いの申請をすればいいということでしょうか?
例えば、祖母が今亡くなったとすると、過去三年間の贈与分は220万です。なので、預かっている220万と贈与分220万を相続税の対象として申請すればOKということになりますでしょうか?

どれが贈与でどれが預かってるか、言えば税務署の方は信じてくださるでしょうか?3年前以前の110万円も贈与じゃなくて預かってたんじゃないの?それも相続税の対象なんじゃないの?と言われたりしないか心配です。

税理士ドットコム退会済み税理士

祖父母が死んでから遡って3年間は孫のわたしに贈与した分に対して相続税がかかるのはわかりましたが、これは預かっている分、これは贈与の分、と分けて、相続税のかかる分だけ相続税支払いの申請をすればいいということでしょうか?
→ご相談者様が相続または遺贈により、お祖父様・お祖母様から財産を取得した場合に、相続税の計算上、3年前までの贈与について相続財産に足し戻すことになります。
 ご相談者様のご理解のとおり、預かっている分と贈与により貰った分のお金は分けて考えることになりますので、口座を分けて管理された方が良いかと思います。

例えば、祖母が今亡くなったとすると、過去三年間の贈与分は220万です。なので、預かっている220万と贈与分220万を相続税の対象として申請すればOKということになりますでしょうか?
→ご相談者様が相続または遺贈により財産を取得する場合は、足し戻し規定の対象になりますので、その通りです。

どれが贈与でどれが預かってるか、言えば税務署の方は信じてくださるでしょうか?3年前以前の110万円も贈与じゃなくて預かってたんじゃないの?それも相続税の対象なんじゃないの?と言われたりしないか心配です。
→事実に則して適正に申告すれば問題ありません。
 また、税務署からしたら、預かっていたお金は財産計上され、贈与で足し戻しされた分も課税されている状況であれば、そこの内容の指摘をしたところで追徴課税できるものが基本的に無いはずですので、そのような指摘はないでしょう。
 金額的にも何千万・何億という事でもないですので、ここに税務署が指摘したり否認するような労力をかける可能性も低いと思います。

お忙しい中、それぞれの疑問点に丁寧なご回答をありがとうございました。
モヤモヤとしていたので、対処法が分かり安心しました。
ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
また疑問等がありましたら、お気軽にご質問ください。

本投稿は、2021年04月14日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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