名義預金のリセットについて
もうすでに名義預金をしている場合、名義預金を本人の名義に戻すことでリセットできると聞いたことがあるのですが、成人した子供は本人が手続きすることで通帳の存在を知り=贈与成立?(無知で質問がおかしくてすみません)するわけではありませんか?
贈与税がかかることなく、改めて子供が開設した口座に年間110万以下で振り込みたいと考えています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

成人した子供は本人が手続きすることで通帳の存在を知り=贈与成立?(無知で質問がおかしくてすみません)するわけではありませんか?
→贈与はあげる側ともらう側で「あげますね」「もらいますね」の双方の意思があって成立します。
したがって、お子様が自分名義の預金口座の存在を知るだけでは、贈与は成立しません。
迅速にご回答いただき、ありがとうございます
。
解約すると、積み立て預金と定期預金を合わせて500万円ほどの資金移動がありますが、税務署からお尋ねがくることはあるのでしょうか?
また、後日税務署から贈与と疑われないようにする為の対策があればご教示ください。
よろしくお願いします。

預金を解約しても税務署に調書が金融機関から送付されたりするわけではありませんので、税務署からお尋ねが届くようなことはないでしょう。
ご相談者様もご存じのとおり、その500万円の資金から贈与をしていただいても、貰う側で年間110万円以下であれば、贈与税の申告・納税は不要です。
贈与の際は、後々説明しやすいように、「○○へ贈与」というようなメモを通帳に残していただければ、なお良いかと思います。
ご回答ありがとうございます。
贈与する時は毎回メモを残したいと思います。
名義預金の解約に関しても、万一に備えて経緯が分かるように覚書を作っておきたいのですが、どのような内容で書面にしたら良いでしょうか?
もう1点、口座の解約理由は、正直に名義預金であることを記入して良いのでしょうか?

覚書は作成しなくて問題ありません。
ご相談者様のようなケースで、解約するのに親族間で書類を作成しておくような方は見た事がありませんし、それで問題にもなっておりません。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年04月21日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。