親子でのペアローンの一括返済で発生する贈与税について
現在母親(52)と私(26)で1:1の割合で合計3000万円の住宅ペアローンを組んでいます。しかし繰上げ返済が必要になったため、母親の資金から全額返済する事を考えています。この場合母親から私に1500万円が贈与されるという形になると思うのですが、その際、住宅購入にかかる贈与の非課税枠を使用する事は可能でしょうか?
税理士の回答

残念ながら、お母様がご相談者様の債務を弁済することについて、住宅取得等資金贈与の非課税は適用できません。
相続税の計算時にお母様の財産として計算されてしまいますが、相続時精算課税制度を利用すれば、今回は贈与税の支払いを回避することはできます。
なお、相続時精算課税制度を選択した場合、2,500万円まで贈与時は無税で財産移転できますが、毎年110万円の基礎控除額がある歴年課税には戻れませんのでご注意ください。
ご回答ありがとうございます。
非課税枠が適用できないこと、相続時精算課税制度と歴年課税の関係等非常に参考になりました。
本投稿は、2021年04月22日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。