夫婦間での口座から口座への多額金の移動について
妻(私)の口座から夫の口座へ600万円を振り込みました。理由は、夫が独立し店を始めるために融資を受けるため、夫の通帳で預金を証明する必要があったからです。その600万円はまた私の口座に戻したいのですが、こう言った場合は贈与税の対象になりますか?
税理士の回答

贈与はあげる側ともらう側で「あげますね」「もらいますね」の双方の意思があって成立します。
したがって、ご相談の場合、旦那様にその600万円を贈与したものでないとお見受けしますため、贈与税は課税されないと考えます。
贈与でない場合、融資を受けるための一時的な見せ金をした行為については税法とは別の問題で対銀行との詐称行為になる可能性がありますのでその点は弁護士にご相談ください
回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。贈与税はかからないだろうということがわかり、大変安心しました。
注意点も参考にさせて頂きます。
お忙しい中お時間くださり、ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月26日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。