個人年金、贈与税について
個人年金の税金の事で質問いたします。
よろしくお願いいたします。
7年前の40才に、
契約者、被保険者、受取人:妻
の個人年金に加入いたしました。
当時、専業主婦です。
私名義のクレカで1年間36万分払い、その後、私名義の口座から10年分を一括で支払いました。後、9年分残ってます。
受取りは、60才から10年で毎年84万です。
そこで、専業主婦だったので、私名義の口座と言っても、夫のお金も一緒になっているので、完全に私のお金です。とも言えない状況で、このまま年金の受取りになったときに、贈与税が発生するのでは?と思っております。
20代は、厚生年金に加入して働いており、現在は1年ほど、パートで扶養控除内で働いております。
そこで今後の対応として①~③のどの方法がよいものかお聞きしたいのです。
よろしくお願いします。
①契約者、受取人は、妻のまま→贈与税は発生しないで、所得税になる?
②契約者、受取人を夫に変更する→所得税?
③4年経つと解約返戻金がプラスになるのでそこで解約
税理士の回答

川村真吾
本人が夫からの贈与を受けたと思っており保険証券も本人が保管していれば基本は①ですが、10年分一括金が110万を超え贈与税申告がされていないまたは保険料を夫の確定申告で生命保険料控除を受けていれば名義保険金とされて年金の受取りになったときに、贈与税が発生する可能性もあると思います。②は変更前の保険料について問題解決にならないと思います。③は贈与を受けた年の贈与税申告期限前に行えば贈与はなかったとされますがそれ以降に解約しても過去をなかったことにはできないと思います。
この度は、ご回答ありがとうございました。
主人と相談して今後どうするか決めたいと思います。
本投稿は、2021年04月30日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。