子ども名義の預金の扱いについて
①子どもが生まれた時に私が作った定期預金口座があります。
お年玉や非課税枠内の贈与したお金などが入っています。
子どもが小学生の時に私の口座から子ども名義の通帳に自動積み立てをし、まとまったお金になったので積み立てをやめて、①の定期預金口座にまとめて入れました。手続きは私がしました。
質問です
1. この定期預金は名義預金になると思うので私の口座にお金を戻したいのですが、そのときの適切な方法を教えて下さい。
2. この定期預金口座から車を買ったら名義は私にして問題ないでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
1. この定期預金は名義預金になると思うので私の口座にお金を戻したいのですが、そのときの適切な方法を教えて下さい。
解約して、そのままお預けください。
2. この定期預金口座から車を買ったら名義は私にして問題ないでしょうか?
名義預金でしたら、どのように使っても問題はありません。
いちど、相談者様の名義に移してから行ってください。
解約して預けるとき
私の口座に多額のお金が入ることになりますが、子どもからの入金である印字を残した方が良いのでしょうか?
解約は全て一度にした方がいいですか?
お年玉は子どもに渡した方がいいですか?

竹中公剛
後顧の憂いを取り去るため、一度が良いです。子供から振込んで、振込人の名前は、相談者様にしてください。子供の名前にしないでください。
名義預金ですので。
メモ書きで、名義預金解消と記載ください。
竹中先生。ご回答ありがとうございました。
もう一つだけお願いします。
お年玉の分は子どもに渡すべきか、考えずに全て私の口座に戻す方がよいのか、よろしくお願いします。

竹中公剛
お年玉の分がわかるのであれば、それは、お子様のものだと考えます。
残してあげてください。将来喜ぶと思います。
私も、子供が大学卒業まで、お年玉、市からの子供への給付金などをためて、卒業時に、すべて渡しました。驚いていました。
丁寧に回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月04日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。