年間110万円に満たない金額の贈与でも税金がかかることがありますか?
持病があるため仕事に就くことが出来ず、現在母と暮らしている48歳の妹がいます。最近、預貯金口座はあるものの、残高がほぼゼロ円で、かつ年金の支払いも猶予されているため、将来年金を受け取ることも出来ないという事がわかりました。
そのため、私が、出来る範囲で、かつ年間110万円にならないように、定期的に小遣いとして一定の金額を振込み、将来のために取っておかせようとしているのですが、それは定期贈与とみなされて税金がかかるのではないかと言われました。一括で贈与したいものを分割して送るわけでは無いので税金はかからないのではと思っていたのですが、いかがでしょうか。将来、相続税がかかってくるようなことは避けたいと思っています。ご教示いただけると幸いです。宜しくお願いいたします
税理士の回答

ご相談者様のご認識のとおり、妹様が歴年110万円以内で贈与を受ける分には、贈与税の申告・納税は不要です。
定期贈与で贈与税が課税されるのは、例えば、計1,000万円を10年間で毎年12月1日に100万円ずつ贈与するというように、最初から何円を贈与するのか決めている場合とお考えいただければと思います。
早速ご返信いただきまして、誠にありがとうございました。こんなに早くお返事を頂けると思っておりませんでしたので、大変嬉しいです。有難うございました。

とんでもございません。
またお困りのことがございましたら、お気軽にご質問ください。
昨日は有難うございました。今、ふと心配になったのですが、妹の通帳は、残高をゼロにしないためにごくごくまれに少額を入金するのみとききました。私が一定の金額を定期的に振り込んでいると、記録上私の名前の入金ばかりになってしまいます。それでも大丈夫なのでしょうか。すみません、一旦クローズした質問のつもりだったのですが、考えると不安になってきてしまい、続けてしまいました。ご迷惑をおかけしますが、教えて頂けると幸いです。宜しくお願いしkます。

歴年合計が110万円以内に収まっていれば、贈与税の申告は不要ですから、同じ年に複数回にわたり同一人物から入金があっても、特に問題ございません。
ご安心ください。
本投稿は、2021年05月09日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。