【至急】住宅取得資金の贈与税非課税枠の適用について
この度注文住宅を建てることになり、今月上棟式を終えたばかりです。 直系尊属からの住宅取得資金の贈与税非課税枠適用のことで不安があるので教えてください。
土地(870万円)、建物(約2800万円※これから内装を決めるので金額上昇の可能性大)の注文住宅で、8月に完成予定です。
私(妻)は専業主婦で収入なしです。当初は主人の両親からのみ資金援助(500万円)を受けれる予定だったので、つなぎ融資を利用し主人単独名義で家を建てる予定でした。
しかし、つなぎ融資実行直前に私の母から1500万円の資金援助の話が舞い込みました。融資実行の時にハウスメーカーと同行していた行政書士にその旨相談し、急遽土地と建物を共有名義にすることになり、土地の持分を二分の一ずつとすることになりました。ただ、結局そのまま土地870万円のつなぎ融資は実行することになりました。
この場合、つなぎ融資を実行してしまった以上私の土地の持ち分(870万円の半分の435万)は母からの資金援助1500万円はあてられないのでしょうか?母からの1500万円はまだ振り込まれておりません。上棟が終わったので今週中には中間金(1250万円)を振り込むようハウスメーカーから言われてます。すぐ母から私へ1500万円振り込んでもらい、中間金はつなぎ融資を使わず母からの援助のお金を全額あて、残金を、あまった250万円と主人の両親からの援助金500万円をあて、それでも足りなかった分をローンを組もうと思っております。
この方法でそれぞれの両親からの支援2000万円を完全に贈与税非課税で適用できますでしょうか?土地のつなぎ融資を実行してしまったので、収入のない私(妻)が土地2分の1の435万円分の持ち分に対して母の援助金をあてられなかった場合、おかしなことにならないか不安があります。まだ建物完成前で本番のローンが実行されていない以上セーフ?と思っているのですがどうなのでしょうか?ネットで調べても答えが分からず困っております。どうかお力添えをお願いします。
税理士の回答
非課税の枠を1500万円かどうかは請負契約が令和2年4月1日から令和3年3月31日までに行われた省エネ等住宅の建築に係るものになります。上記の場合ではお母さまから1500万円を贈与してもらった後に中間金1250万円の支払及び残金の250万円を最終決裁金の支払に充当されていますので住宅取得資金贈与の非課税の要件をクリアされていれば適用があります。ご主人もお母さまから500万円の贈与を受け、それを最終決済金に充当されるのであれば適用があります。最終の名義と資金の出所ですが、土地はご主人と奥様の2分の1ずつでそれぞれが435万円の住宅ローン。建物の名義はご主人が1300/2800,奥様が 1500/2800その出所はご主人がお母さまからの贈与500万円と住宅ローン800万円、奥様がお母さまからの贈与1500万円となります
境内生様
ご丁寧に返信いただきありがとうございます。
つなぎ融資を実行してしまった私(妻)の持ち分の土地435万円はやはりローン扱いとなり母からの贈与はあてられないということなのでしょうか?お答えいただいた持ち分だと、母からの贈与は全て建物にあてられているので、現在専業主婦で収入がない私が二分の一の土地代のローンをかかえる?という状況が大丈夫なのか、よけいな税金がかからないのかがとにかく心配です。
贈与で受けた資金は住宅資金に充当されて適用があります。土地の借入金の返済に充当する場合は適用がありません。ローンの内容も土地取得のためのローンになっているかと考えます。毎月の返済をご主人の所得から行っていくことになりますが、その返済額及び利息額が年間110万円以下であれば贈与税の課税はありません。
本投稿は、2021年05月10日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。