子どもの分の暦年贈与
義親から夫、私、幼児の子どもに対してそれぞれの口座に100万ずつ暦年贈与をいただきました。今年中に車を買い替えたいのですが、子どもの口座から買い替え費用としても問題ないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

お子さんの口座の分は、お子さんの分ですのでよろしくないと思われます。
お返事ありがとうございます。では、子どもの衣類や食費などを含め生活費として使う分には問題ないでしょうか?

子供の分を子供の分に利用しますから、贈与税の問題は生じません。
なお、扶養義務者から行われる贈与で、「通常必要と認められる生活費・教育費」に充てるために行われる贈与は、贈与税の対象外です。祖父母から孫への生活費を別途もらったほうが、孫の口座を利用しなくてすむので、そちらのほうがよろしいのではないでしょうか。
アドバイスありがとうございます!
色々と検討してみますね。
本投稿は、2021年05月11日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。