子供の保険金で住宅を建築
子供(未成年)の傷害保険金を一部使って住宅を建築しようと思います。
当然、子供とは同居で、将来は子供の住宅となります。
保険は私が加入していたもので、損害保険である為、受け取った際の税金はかからない様子ですが、このお金を使い私名義の住宅を建てるとなると贈与等の申告をする必要があるのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
あなたが契約者(保険料負担者)であれば贈与という問題は発生しません。
そうなんですね。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月11日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。