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返金は贈与税対象なのか

年末に住宅会社へ夫婦で仮契約を交わし、
契約料として100万円、
妻より住宅会社へ入金しました。
翌年、自己都合により解約し100万円返金が決まりました。

その際、妻へ返金とする際、
もしくは夫へ返金する際はそれぞれ贈与税の基礎控除に関わりますでしょうか?

解約後は別の住宅会社で契約し、
妻の直系尊属の父から資金100万円を貰う予定です。

税理士の回答

ご自身が入金したお金が戻ってくるだけなので、贈与税は関係ありません。

御回答ありがとうございます!

ちなみに、
妻の口座による入金ですが
夫の口座に返金となっても贈与税は関係ありませんか?

本来は、奥様の口座に返金されるべきでしたが、手違い等によりご主人の口座に返金されてしまった場合は、速やかに、その分の金額をご主人の口座から奥様の口座に移行してください。

ご親切に早々のご対応、ご教示いただき感謝申し上げます。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年05月12日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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