住宅取得等資金の贈与税について
住宅取得等資金の贈与税についてお教えください。
現在居住している住宅が老朽化した為、解体し新築にすることにしました。
妻の母親から住宅取得等資金として1500万を贈与されました。
家の価格が約1800万となり、妻も働いているので残金300万の自己資金を
追加し、妻名義のみで自宅を建て替えたいと考えております。
現在の土地と建物名義は「夫」のみとなっており、建て替えをした場合、
夫の土地に妻名義の家を新築することになるのですが
●「住宅用の家屋の新築又は取得」に関する事項にある
新築又は取得をした住宅用の家屋は、あなたの配偶者、親族など特別の関係がある人との契約に基づき新築(これらの人からのその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。)をし、又はこれらの人から取得(その敷地の用に供されている土地等の取得を含みます。)をしたものですか。
土地は夫名義で建物のみ妻名義になるので、該当しないとは思うのですが
こちらに該当してしまいますか?
他に夫土地名義、妻建物名義にする場合の注意点などございますか?
また建て替えする地域が「市街化調整区域」になり
開発申請を出す必要があるのですが、妻名義のみの自宅では
申請は通らないのでしょうか。
どうかお教えくださいますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答させて頂きます。
●「住宅用の家屋の新築又は取得」に関する事項にある
新築又は取得をした住宅用の家屋は、あなたの配偶者、親族など特別の関係がある人との契約に基づき新築(これらの人からのその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。)をし、又はこれらの人から取得(その敷地の用に供されている土地等の取得を含みます。)をしたものですか。
土地は夫名義で建物のみ妻名義になるので、該当しないとは思うのですが
こちらに該当してしまいますか?
⇒こちらの要件は、ご自宅を新築・取得する際の相手方、つまり、施工会社や売主が親族等ではないかどうか、という内容ですので、親族外の業者に新築を発注する場合は該当しません。
他に夫土地名義、妻建物名義にする場合の注意点などございますか?
一般的には問題ございませんが、地代を無償とするか有償とするかで、土地所有者様の相続の際に小規模宅地等の特例適用が異なることとなります。
無償であれば居住用(330㎡上限 評価額80%減)、有償(例えば相場程度の地代)であれば貸付事業用(200㎡上限 評価額50%減)となり、相続税に影響を及ぼすこととなります。
前者の形をとっていただくのがよいのではないかと存じます。
また建て替えする地域が「市街化調整区域」になり
開発申請を出す必要があるのですが、妻名義のみの自宅では
申請は通らないのでしょうか。
⇒現在もご自宅としてご利用されているようなので、そこの建替えであれば問題ないのではないかと思いますが、施工業者様や建築地の役所へご確認されることをおすすめ致します。
本投稿は、2021年05月13日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。