親の借金の肩代わりは贈与税がかかりますか?
初めて相談させていただきます。
高齢の父が長年持ち家を担保に個人事業主として会社を経営してきました。
飲食関係の仕事なので、コロナの影響をもろに受け、ここ一年で高額の借り入れが重なっています。
総額3000万程度借りていて、現状では色々と整理しても1000万円程度は返済できない見込みです。
(返済期限は7年。個人名義。コロナ以前は経営状態も良好でした)
高齢なので後々会社を辞めたいと考えていますが、そうなると父が1000万円を返済することになります。
できれば家は売らずに借金を返済したい。
そこで、
私、弟、妹の3きょうだいで力を合わせて返済してはどうかと思うのですが。
(幸い3人とも生活に余力があります)
この場合、親の借金を肩代わりするので贈与税が発生するのでしょうか?
ほかに何か良い方法はありますでしょうか…
税理士の回答
完全に肩代わりすると贈与税は発生しますが、3人からお金を借りて返済に充当する場合は課税されません。その場合には3人との金銭消費貸借契約書を作成し、当然、元金の返済は年金等のうちからしていただく必要があります。
本投稿は、2021年05月22日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。