親戚所有マンションを贈与する場合の贈与税
叔母が所有しているマンションを貸してあげると言われ、賃貸料を支払い住んでいます。
子供がいない叔母は、いずれそのマンションを私にあげるつもりだと話しており、既に7年経過しました。
この状況で贈与してもらえるとなった場合、贈与税は今まで支払った家賃を引いてもらえるのでしょうか?
それとも贈与税を全額支払うことになるのでしょうか?
税理士の回答

贈与税は今まで支払った家賃を引いてもらえるのでしょうか?
それとも贈与税を全額支払うことになるのでしょうか?
→家賃は差し引きません。
そのマンションの相続税評価額に対する贈与税を納める必要があります。
ご回答頂きありがとうございました。
贈与税を納める必要があるとの事、認識できました。
本投稿は、2021年06月05日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。