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住まい(家)の資金繰りについて。(贈与、だとか伺いたいです)

 妻の方の金銭面が関わり合うので、少々 長い前置きになりますが、お願いします。
田舎に小さな新築を建てました。資金は全て 私のもので やり繰りしております。(100%)
 しばらくして、妻の親が亡くなり 少々(200万円くらい)ですが、お金を相続しました。
 この相続した金額を住宅ローンの支払い(繰上げ返済)に充てるのは、妻から私(夫)への「贈与」となってしまうのでしょうか?
 住宅資金に関しては、けっこう良い制度(贈与にならない・控除が効く?だとか)が
ある様に聞きますが、建てた後に「支払いを楽にしたい」という事は、制度上 出来るのか?何か申告で上手にやれば良い、等という事が有れば お聞きしたいです。
考えているのは、ただ単に、「夫婦で支払いを楽にしたい」というだけなのですが、宜しくお願い致します。

税理士の回答

この相続した金額を住宅ローンの支払い(繰上げ返済)に充てるのは、妻から私(夫)への「贈与」となってしまうのでしょうか?


該当します。

ただし、暦年で110万以下であれば、贈与税の申告納税は、不要です。

住宅資金の非課税制度は確かにありますが、それぞれ要件がありますので、案外、そんなに簡単なものではありませんし、それを受けるためには、登記変更が必要であったり、ローン控除の申告内容が変わったりと、意外と面倒で難しい部分もあります。

ありがとうございます。「登記変更」…なるほどな、と思いました。たしかに面倒ですね。
参考にさせて頂きます。ありがとうございました!

本投稿は、2021年06月09日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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