子どものための貯金について
昨年子供が産まれて、
以降将来のためにと、
子どもの名義で口座を作って、
そこに毎月3万円ずつ振り込んで貯金をしています。
こちらを、いずれ息子に渡すとなった場合、
贈与税が発生するのでしょうか。
贈与税が発生しないようにするには
どのようにすれば
よろしいでしょうか。
税理士の回答
将来、貯金がたまった通帳や印鑑を息子様に渡すとその時点でその貯金額の贈与となり110万円を超えていれば贈与税申告納税が必要になります。
息子様名義の口座というお気持ちはわかるのですが、毎月3万円を息子様に贈与するのであれば、毎年12枚の贈与契約書(例えばご主人と息子様の代理としての奥様との契約)の作成が必要になります。
あるいは、金融機関ではそうした贈与のための商品もあるようです。
税務署に贈与とみなされないようにするためには、あなたの口座を別途作り、貯金し、将来、何年かに分けて110万円以内ずつ贈与してはいかがですか。
本投稿は、2021年06月24日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。