中古マンション購入ともにリフォーム、それに関する贈与税非課税額
中古住宅を購入してリフォームしようと思っています。
中古住宅は個人売買である為非課税で、リフォームを税率10%適用との認識です。
購入予定のマンションは5000万円でリフォームは1000万円。リフォームの1000万は親から資金の援助を受ける予定です。つきまして、その場合
質問①
親の贈与できる非課税枠は消費税10%の適用の、1000万まで(省エネ住宅ではない前提)、という理解でよろしいでしょうか。(中古マンション取得に対する贈与税非課税枠(500万円)しか使えないことはないですよね?)
質問②
非課税措置は住んでいる住宅のリフォームが対象との認識です。リフォームしてから引っ越そうと考えています。ただ、リフォームの前にマンションの引き渡しを済ませないといけないです(リフォーム前なので住めないですが、名義上はその時点で私の資産になります)。その場合でも非課税対象でしょうか?
例えばマンションの引き渡し(資産の名義が私になる)は1月、リフォームに3ヶ月を要するので、実際引っ越せるのは4月になると予定。
質問③
引き渡し(上記の例だと1月)の日に住民票を新居に移すれば、住んでいる住宅のリフォームと解釈できますでしょうか?
そもそも住んでるの判断基準は何、そして何を持って証明すべきでしょうか?
非課税枠を最大限活用したいので、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
リフォーム工事を非課税の対象とする場合の要件は、
・リフォームを行う人が所有かつ居住する家屋であること
・リフォーム工事にかかった費用が100万円以上であること
・リフォーム後の家の床面積が、50㎡以上240㎡以下であること
・リフォーム後の家の床面積の1/2以上が居住用であること
・リフォーム工事が、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにリフォーム工事を完了させ、原則同日まで、遅くとも12月31日までには居住すること
です。
よって、
質問①について
消費税10%が含まれるリフォーム工事が対象なので、非課税限度額は1,000万円となります。
質問②について
リフォーム工事を対象とする場合は、自己が所有かつ居住する家屋である必要があるため、リフォーム工事の前にはマンションを取得しておく必要があります。
なお、贈与を受けた年(今年でこの制度は終了します)の翌年3月15日までにリフォーム工事を終えておく必要があります。
質問③について
居住しているとは「生活の本拠としてそこで日常生活を送って起居すること、寝起きすること」を意味しますので、住民票だけでは不十分です。生活しているかどうかは、水道光熱費の領収証等を以って証明することが多いです。
購入したもののリフォーム工事しないと住めないような物件については、考慮される余地はあるとは思いますが。
本投稿は、2021年07月10日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。