友人間のお金のやりとり(贈与税)について
違法で無いか知りたいのですが、ネットワークビジネスなどで、ポイントを換金するシステムの場合。
自分が稼いだ分のポイントを友人に送り換金してもらい、自分はそのお金を現金で受け取るもしくは口座に振り込んでもらうというやり方で、友人は所得税を支払い、受け取った自分は贈与税を支払った場合、どこか問題はあるのでしょうか?
わざわざ友人にポイントを送る理由は会社が副業を禁止しており、所得税で副業がばれてしまうのを防ぐためという理由です。
税理士の回答

実質所得者課税というものがありまして、文面からすると実質的な所得者はご友人ではなくご相談者様ですので、ご相談者様の所得として申告すべきものと考えます。
所得税の申告書の第二表の下の方に、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄があり、普通徴収を選択すれば、給与所得以外の所得に対する住民税は、ご相談者様に直接納税通知書が届きますので、会社に副業がバレる可能性は低いです。
ご回答ありがとうございます。
勉強になります。
住民税の普通徴収は理解したのですが、副業の所得が年間20万円を超えた場合の確定申告は、副業分を全て自分で確定申告をすれば会社に知られることはないのでしょうか?
度々の質問すみません。

住民税の普通徴収は理解したのですが、副業の所得が年間20万円を超えた場合の確定申告は、副業分を全て自分で確定申告をすれば会社に知られることはないのでしょうか?
→会社に送付される住民税の特別徴収税額決定通知書については、自治体によって形式が異なり、中には従業員から特別徴収すべき額のみでなく所得区分の金額を記載している自治体もあるらしく、絶対にバレないとは言い切れません。
副業を解禁している会社が多くなってきている中、時代錯誤であるとは思いますが、副業禁止の会社にお勤めの上で、副業をされるということですから、自己責任でお願いします。
本投稿は、2021年07月11日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。