【数次相続】祖父の遺産を被相続人の母からそのまま受け取る場合贈与税はかかるのか
祖父が亡くなりその相続に手を付ける前に父が亡くなった為、私・母・叔母が祖父の被相続人となりました(数次相続の状態)。
母は祖父や叔母と不仲だったこともあり、相続開始時から遺産はいらないので全部私に渡すと言っており(放棄は間に合いませんでした)、実際振り込まれた金額をそのまま私の口座に振り込みました。
そもそも相続税はかからない金額で深く考えていなかったのですが、この母から私の口座に振り込まれたお金に贈与税はかかるのでしょうか?無知で恐れ入りますがご回答をいただけると幸いです。
税理士の回答

お母様が代表で金融機関等から解約金を受け取り、遺産分割協議により相続することとなったご相談者様へ送金したのでしたら、贈与税は課税されません。
早速ご回答いただきありがとうございます。
(※質問内の被相続人→相続人でした失礼しました)
因みに母には相続金を受け取る意思はなかったものの、放棄できる期間を過ぎていたので遺産分割協議書上では「叔母1/2、母1/4、私1/4」と記載されており、母の受取分を私に送金した形になります。この場合でも母からの送金は一時預かり分として扱えるのでしょうか?
度々申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

その場合は、ご相談者様が遺産分割協議により成立した取分1/4を超えて受け取っていますので、その超えた部分については、贈与を受けたことになり贈与税が課税されます。
なるほど…やはりこの場合は贈与税がかかるのですね。
早急にご回答いただけて助かりました。ありがとうございました。

とんでもございません。
またご不明点がございましたら、お気軽にご質問ください。
本投稿は、2021年07月14日 02時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。